.就業規則作成・改正

就業規則は、主に従業員の勤務時間や休憩・休日・休暇、賃金、退職等について定めるもので「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し行政官庁(労働基準監督署)に届け出をしなければならない」と労働基準法89条に定められています。ならば経営者は必要最低限のことだけ決めて届ければよいのでしょうか。

 

それは大きな間違いです。就業規則は、その会社の「働き方ルールブック」です。会社側からみれば、当社は従業員にこういう働き方をしてもらいたい(してはいけない禁止事項を含む)ということを示し、従業員側からも、このように働くことができるということが判るというように、会社と従業員双方にとっての働き方の指針なのです。そして就業規則がきちんと決められていることによって、双方が信頼感をもって仕事をすることができ、生産性の向上につながるのです。

 

シムコンサルティングは、貴社の、生産性向上につながる「働き方ルールブック」としての就業規則の作成・改正のお手伝いをさせていただきます。

 

就業規則の作成

就業規則の全面改正

就業規則の部分改正

その他規則の作成・改正